ホーム > 医療関係者の皆さまへ > エフゲン(販売規制)
エフゲンは、医療関係者でない方も購入・使用出来ますが、劇薬・要指導医薬品の為、薬事法による販売・取扱いの規制があります。 詳しくは、薬事法をご参照下さい。
Ⅰ 購入に対する規制 (ご購入に関しては、弊社又はお取引先の医薬品販売業者、薬局等にお問合せ下さい。) |
◆販売目的で購入する場合 薬局開設許可書又は医薬品店舗販売業の許可書・医薬品卸売販売業許可書が必要です。 |
◆使用目的で購入する場合 薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者の身分に関する公務所の証明書の提示が必要です。 |
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Ⅱ 販売規制 | 薬局、医薬品店舗販売業者又は医薬品卸売販売業者でなければ販売出来ません。 |
14歳未満の者、その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には販売出来ません。 | |
薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対して販売する場合、その身分に関する公務所の証明書の提示を受ける必要があります。 | |
上記証明書の提示が無い場合は、譲受人(購入者)より、譲受書の交付を受ける必要があります。 | |
譲受書は譲渡の日から2年間保存する必要があります。 | |
Ⅲ 取扱いの規制 | 業務上エフゲンを取扱う者は、他のものと区別して貯蔵又は陳列する必要があります。 |